22日、新潟県糸魚川市で住宅などおよそ150棟が焼けた大規模火災で、警察は、火元のラーメン店での鍋の空だきが出火の原因と見られると明らかにしました。店主は鍋に火をつけたまま店を離れ、戻ってきたら火が出ていたと説明しているということで、警察は詳しい状況を調べているそうです。
22日午前10時半ごろ、新潟県糸魚川市のラーメン店から火が出て、住宅や店舗などおよそ150棟が延焼し、住民や消防団員の合わせて11人がけがをしました。
出火からおよそ30時間たったきょう午後4時半になって、火は完全に消し止められました。
市の災害対策本部によりますと、延焼した範囲はおよそ4万平方メートルに及ぶと見られ、今も付近の363世帯の744人に避難勧告が出されています。
この火災で、警察は、23日夜、火元のラーメン店での鍋の空だきが出火の原因と見られると明らかにしました。
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糸魚川火災の原因は鍋の空だき!
この店の72歳の店主は、「開店前の料理の準備の際、鍋に火をつけたものの、いったん店を離れ、戻ってきたら火が出ていた。火を消そうとしたが勢いが強く消せなかった」などと説明しているということです。
警察と消防は、調理場が火元と見て、24日も検証を行って、出火原因や火が広範囲に燃え広がった状況などを調べることにしています。
追記です
県警糸魚川署によると、ラーメン店の経営者の男性(72)が謝罪「大変申し訳ないことをした」と話しているそうです。
任意の事情聴取に「開店前、火をつけたコンロに鍋をかけたまま失念して近くの自宅に帰った。戻ってきたら炎が換気扇の高さまで上がっていた。大変なことをして申し訳ない」と憔悴(しょうすい)しきった様子で話したという。
店主は水をかけて消そうとしたが、炎の勢いは止まらず、隣の精肉店に通報を求めた。
同署は実況見分で、店主の証言通り厨房(ちゅうぼう)のコンロ付近に中華鍋があることを確認したそうです。
新潟糸魚川の大火災の出火元の上海軒の場所はどこ?
新潟糸魚川の大火災の出火元のラーメン店(中華料理)は新潟県糸魚川市大町1丁目の上海軒(シャンハイけん)のようです。
場所:新潟県糸魚川市大町1丁目2−7
新潟糸魚川の上海軒(しゃんはいけん)の店の外観は?
新潟糸魚川の上海軒(しゃんはいけん)の店の外観の写真です。かなり古い建物のようですね。
上海軒の72歳の店主や店の評判は?
上海軒の72歳の店主や店の評判を調べてみました。
おもに食べログからの引用させていただきました。
ご主人が手が空いてお店の席にどっかと座り(そこまでは良いですが)タバコを吸いだしたのは、もはや時代が許さないかと思います。雰囲気はぴったり合っていて絵にはなってるんですがね・・・。
昭和なカンジのお店のようですね。タバコを吸う店主、最近は見かけなくなりましたね。
店内はあちらこちらに痛みがみられ、傘たてには蜘蛛の巣があり、
椅子には食べかすがありました(汗)店内の匂いは・・・
とんねるずの”きたなシュラン”に出てきそうなお店でしょうか?
店内、接客、雰囲気
どれをとっても最悪に位置する店だけど
なぜか味だけは良いかなと言うお店。
店は汚いけど、味は良かったようですね。
新潟糸魚川の大火災の上海軒の賠償はどうなるの?
江戸時代から続いている、創業350年の老舗の加賀の井酒造の酒樽も完全に燃えてしまったようです。
まるで山火事のような大災害、焼け野原になってしまったお店や住宅などの賠償はどうなるのでしょうか?
上海軒の72歳の店主に重過失で賠償金支払い義務?
しかし、今回は72歳の店主「開店前の料理の準備の際、鍋に火をつけたものの、いったん店を離れ、戻ってきたら火が出ていた。火を消そうとしたが勢いが強く消せなかった」などと説明しているということです。
これは明らかに重過失になります。
天文学的な桁の賠償金支払い義務が生じる可能性が出てきました。
賠償金支払い義務が生じる重過失の例とは?
火元のご主人は、重過失がある場合だけ相談者に対しても責任があるのです。
「重過失」とは何か。
判例を見てみますと、重過失が否定された事例としては、次のようなものがあるそうです。
重過失が否定された事例
- 工場の煙突から飛散した火の粉による火災。
- さんが古くなって倒れやすくなったふすまが石油ストーブの上に倒れて火災になった例。
- 屋根工事をしていた職人が煙草を火の付いたまま投げ捨てて起こった火災。
- 火を消すために消火用の砂を取りに行った際ガソリン缶を蹴倒して惹起した火事。
- 浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認せずガスを点火し、空焚き状態から発生した火災。
- ベットからずり落ちた布団にガスストーブの火が点火して発生した火災。
- 仏壇の蝋燭が倒れて失火した場合に蝋燭の点火者及びその家族に重過失がなかったとされた。
- 電気器具の器具付きコードのプラグと室内の壁面に設置された電気配線のコンセントの接続部分(コネクター)にほこりや湿気がたまることによって生ずるトラッキング現象が出火原因とみられる火災につき、建物の使用者の重過失が否定された。
重過失が肯定された事例
重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。
- セルロイドの玩具の販売店員がセルロイド製品が存在する火気厳禁の場所で、吸いかけの煙草を草盆上に放置し、そこへセルロイド製品が落下し、火災になった例。
- 火鉢で炭火をおこすため、電話機消毒用のメチルアルコールを使用し、火鉢の火気を確認せず、アルコールを火鉢に注ぎ、火災になった例 。
- 電熱器(ニクロム線の露出しているもの) を布団に入れ、こたつとして使用し火災が発生した例。
- 藁が散乱している倉庫内で煙草を吸い、吸い殻を捨てたため、後になって火災が発生した例。
- 強風、異常乾燥で火災警報発令中に建築中の建物の屋根に張ってある杉皮の上で煙草を吸い、そこに吸い殻を捨てたために火災が発生した例 。
- 電力会社が引下配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず、これを放置したため、強風のため電線が切れ、家屋の火災が発生した例。
- 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため発生した火災につき、灰を投棄した者に重過失がある。
- 電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例。
- 主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例。
- 周囲に建物が建ち、多量のかんな屑が集積放置されている庭において、火災注意報等が発令されているような状況下で焚火をした者に重過失がある。
- 寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある 。
- 点火中の石油ストーブから75cm離れた場所に蓋がしていないガソリンの入ったビンを置き、ビンが倒れて火災が発生した例。
- マンション解体工事でアセチレンガス切断機で鉄骨切断中、飛散した溶融塊により発生した火災の例。
- 石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油したため、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し、隣接の建物等を焼損したことにつき、重過失があったとして不法行為責任が認められた例。
- クリーニング店舗内の作業所の床面・配線等に問題があったにもかかわらず,いずれもその修理を怠り,しかもドライ液の漏出の回収を怠っているから,本件火災の発生につき,被告らに は失火責任法所定の重過失があった。
重過失とは、注意義務の懈怠が重大である場合、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見できた場合です。
てんぷら料理をしているときには、ガスの火がてんぷら油に引火するおそれがあるので、現場を離れるべきではありません。
現場を離れて天ぷら油が燃え火災が発生すれば重過失であり、いくつか判例があります。多くはお年寄りの場合です。
出典:失火の損害賠償請求裁判
上海軒の72歳の店主は鍋に火をつけたままどこへ?
気になるのが上海軒の72歳の店主の行動です。鍋に火をつけたまま一体どこへ行っていたんでしょう?
「開店前、火をつけたコンロに鍋をかけたまま失念して近くの自宅に帰った。」
どうやら近所にある自宅に帰ったようです。
空焚きになる程なので、かなり長い時間、店から離れていたんでしょうか?
上海軒の72歳の店主は今どこに?避難所にいるの?
この大火災の火元となった上海軒の店主は今どこにいるんでしょう?
避難所にいるんでしょうか?
原因は鍋の空焚きということで、まわりから非難されているかもしれませんね。
火事による損害賠償の法律 失火法とは?
隣家からのもらい火で自宅が全焼してしまったとき、日本の法律では原則として相手に損害賠償を求めることができません。
伝統的に木造家屋が多い日本では、火事による損害賠償は個人の資力を超えることが多いため、「失火法」という法律で特別に規定されています。
もしも自宅がもらい火の被害にあってしまったらどうなるのでしょうか?
それを知るために、まず最初に失火法の条文を見てみましょう。
「民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときは 此の限りに在らず」 とあります。・・・これだけではなんだかよくわかりませんね。
まず、失火法の中に出てくる民法第709条がどういうものかを知る必要がありますが、これは不法行為責任に対する規定で、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」というものです。
つまり、「他人の権利や財物を侵したら、損害を賠償する責任がありますよ」というのがこの709条です。
このことを踏まえて、失火法を簡単に表現すると・・・
「通常は民法709条で損害賠償責任が発生するような状況であっても、重大な過失(以下「重過失」といいます。)がなければ失火だけは特別扱い、損害賠償しなくてもいいですよ」
・・・ということになります。つまり日本においては、火災による経済的損失に対しては火元からの損害賠償は期待できないということになります。
もらい火に備えるためにも、自分で火災保険に加入して自己防衛することが原則となるわけです。
出典: http://www.rits.jp/topicks/fire.html
新潟糸魚川の大火災で亡くなった方やケガで搬送された人はいるの?
警察などによると、これまでに煙を吸った女性一人が救急搬送され、避難中に転んだ女性が頭を打ってケガをしたそうです。
住民や消防団員の合わせて11人がけがをしたそうです。
ラーメン店から出火した直後、防災行政無線が火災を知らせていた
新潟県糸魚川市の大規模火災で、死者は出なかった。けが人は、消火活動中の消防団員9人のほかは住民女性2人にとどまった。いずれも煙を吸ったり、避難中に転倒したりと比較的軽いけがだった。防災行政無線の定着や地域の強い結びつきが、人的被害が大きくなるのをくい止めた。
出典:http://www.asahi.com/articles/ASJDS5JH4JDSUOHB011.html
12月22日午前10時半ごろにラーメン店から出火した直後、防災行政無線が火災を知らせたそうです。その後も、避難勧告や延焼の危険があるという情報も何度も流れたため、人的被害が大きくなるのをくい止めたようです。
アナウンスの前には火災発生を意味する「ピンポン」という音が3回鳴ったそうです。
防災無線は屋外にあるスピーカーだけでなく、希望者が5千円で設置できる戸別受信機があり、市内のおよそ半数に普及しています。
新潟糸魚川の大火災 まとめ
新潟県糸魚川市の大火災は、22日午前10時半ごろ、ラーメン店から火が出て、住宅や店舗などおよそ150棟が延焼し、住民や消防団員の合わせて11人がけがをしました。
出火からおよそ30時間たった23日の午後4時半になって、火は完全に消し止められました。
ラーメン屋の親父さんの中華鍋の空焚きがそもそもの原因ですが、被害が拡大したのは、強風と消防が火を消せなかったことですよね。
糸魚川の大火で被災された方にお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願っています。